施設基準届出状況等

施設基準

  • 情報通信機器を用いた診療
  • 機能強化加算
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 急性期一般入院料4「10:1看護」(2病棟)
  • 急性期看護補助体制加算「25:1」(看護補助者5割以上)(夜間50:1)(夜間看護体制加算)(看護補助体制充実加算1)(2病棟)
  • 地域包括ケア病棟入院料1(看護職員配置加算)(看護補助体制充実加算1)(3病棟)
  • 療養病棟入院料1「20:1看護」「20:1看護補助」(在宅復帰機能強化加算)(4病棟)
  • 救急医療管理加算
  • 医師事務作業補助体制加算1「50:1」
  • 療養環境加算(2病棟)
  • 療養病棟療養環境加算1(4病棟)
  • 診療録管理体制加算3
  • 栄養サポートチーム加算
  • 感染対策向上加算2(サーベイランス強化加算)
  • 後発医薬品使用体制加算3
  • データ提出加算2・4
  • 入退院支援加算1(総合機能評価加算)
  • 認知証ケア加算2
  • せん妄ハイリスク患者ケア加算
  • 精神疾患診療体制加算
  • 排尿自立支援加算
  • 協力対象施設入所者入院加算
  • 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算
  • 糖尿病透析予防指導管理料
  • 二次性骨折予防継続管理料1
  • 二次性骨折予防継続管理料2
  • 二次性骨折予防継続管理料3
  • 夜間休日救急搬送医学管理料
  • 外来リハビリテーション診療料
  • 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1
  • がん治療連携指導料
  • 外来排尿自立指導料
  • 肝炎インターフェロン治療計画料
  • 薬剤管理指導料
  • 連携強化診療情報提供料
  • 在宅療養支援病院(別添1の「第14の2」の1の(1)に規定する)
  • 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
  • 在宅がん医療総合診療料
  • 検体検査管理加算(Ⅱ)
  • 時間内歩行試験
  • コンタクトレンズ検査料1
  • CT撮影及びMRI撮影(16列以上64列未満)
  • CT撮影及びMRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満)
  • 大腸CT撮影加算
  • 一般名処方加算
  • 無菌製剤処理料
  • 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
  • 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)
  • 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
  • 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
  • がん患者リハビリテーション料
  • 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術
  • 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
  • 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
  • 輸血管理料Ⅱ
  • 看護職員処遇改善評価料30
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 入院ベースアップ評価料47
  • 入院時食事療養Ⅰ・入院時生活療養Ⅰ

特定療養費

特別の療養環境の提供(特別室)…個室2,200円(税込)

※希望される場合は別途ご負担となります。

180日を超える入院…入院医療費の15%(別途消費税加算)

※入院医療の必要性は低いがご自身の事情等により180日を超えて入院されている場合、保険給付が85%での算定と
なることから、保険により給付されない部分の15%を一部負担金以外に別途ご負担となります。
※難病や重症等の患者さんについては対象となりません。

施設基準に係る掲示

【情報通信機器を用いた診療】
○当院において情報通信機器を用いた初診を行う場合は、向精神薬の処方は行いません。

【機能強化加算】
○当院は、地域におけるかかりつけ医機能として、次の対応を行っている医療機関です。
 ・他の医療機関の受診状況およびお薬の内容を把握した上での服薬管理
 ・必要に応じ専門の医師・医療機関への紹介
 ・健康診断の結果等の健康管理に係る相談
 ・保健・福祉サービスに関する相談
 ・夜間・休日等の緊急時の対応方法についての情報提供

【医療DX推進体制整備加算】
○当院は、医療DXを通じて、質の高い医療を提供するため、マイナ保険証利用等の推進に取り組んでいます。
○患者さんがマイナ保険証を提示した際に診療情報等の提供に同意した場合、診察室等で医師が使用する電子カルテ上でオンライン資格確認等システムより取得した診療情報等の閲覧が可能となり、これを活用した診療を行っています。
○電子処方箋の発行、電子カルテ情報共有サービスなど医療DXにかかる取組を今後継続的に実施します(今後導入・稼働予定です)。

【後発医薬品使用体制加算3】
○当院は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。
○医薬品の供給が不足した場合には、処方変更等を適切に行うことができる体制を整備しています。
○医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる場合がありますが、その際は患者さんに十分な説明を行います。

【協力対象施設入所者入院加算】
○当院は、次の介護老人保健施設・特別養護老人ホームの協力医療機関であり、介護施設において療養を行っている患者さんの病状の急変等に対応します。
 ・介護老人保健施設老健おおもり
 ・特別養護老人ホーム白寿園
 ・特別養護老人ホーム雄水苑
 ・特別養護老人ホームすこやか大雄
 ・特別養護老人ホームすこやか館合
 ・特別養護老人ホームひまわり苑
 ・特別養護老人ホーム悠西苑

【コンタクトレンズ検査料1】
○コンタクトレンズ検査の診療に係る費用は次のとおりです。
 ・初診料…291点
 ・再診料…75点
 ・コンタクトレンズ検査料1…200点
 ※過去に当院においてコンタクトレンズ検査を受けた方は再診料で算定されます。
○眼科担当医師氏名
 ・宮野美香…(火曜日)(木曜日)(眼科経験年数31年)
 ・大谷朝子…(木曜日)(眼科経験年数30年)
○ご不明な点については受付窓口にお問い合わせいただければ、ご説明いたします。

【一般名処方加算】
○当院では、後発医薬品がある医薬品について、患者さんに安定的に医薬品を提供する観点から商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。
○一般名処方を行うことで、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
○ご不明な点については受付窓口にお問い合わせいただければ、ご説明いたします。
 ※令和6年10月より後発医薬品がある医薬品で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくこととなりました。この機会に後発医薬品の積極的な利用をお願いします。

【医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術】
○区分ごとの前年手術実施件数(PDF)

厚生労働大臣が定める掲示事項

【急性期一般入院料4「10:1看護」(2病棟)】
【急性期看護補助体制加算「25:1」(看護補助者5割以上)(夜間50:1)(夜間看護体制加算)(看護補助体制充実加算1)(2病棟)】

2病棟(2階)は、一般病棟として、
○看護職員が1日11人以上、勤務しています。
 時間帯毎の配置は次のとおりです。
 ・8:30~16:30…看護職員1人当たり患者さん6人以内を受け持ちます。
 ・16:30~翌8:30…看護職員1人当たり患者さん16人以内を受け持ちます。
○看護補助者が1日5人以上、勤務しています。
 時間帯毎の配置は次のとおりです。
 ・8:30~16:30…看護補助者1人当たり患者さん12人以内を受け持ちます。
 ・16:30~翌8:30…看護補助者1人当たり患者さん46人以内を受け持ちます。

【地域包括ケア病棟入院料1(看護職員配置加算)(看護補助体制充実加算1)(3病棟)】
3病棟(3階)は、地域包括ケア病棟として、
○看護職員が1日12人以上、勤務しています。
 時間帯毎の配置は次のとおりです。
 ・8:30~16:30…看護職員1人当たり患者さん5人以内を受け持ちます。
 ・16:30~翌8:30…看護職員1人当たり患者さん23人以内を受け持ちます。
○看護補助者が1日5人以上、勤務しています。
 時間帯毎の配置は次のとおりです。
 ・8:30~16:30…看護補助者1人当たり患者さん12人以内を受け持ちます。
 ・16:30~翌8:30…看護補助者1人当たり患者さん46人以内を受け持ちます。

【療養病棟入院料1「20:1看護」「20:1看護補助」(在宅復帰機能強化加算)(4病棟)】
4病棟(4階)は、療養病棟として、
○看護職員が1日5人以上、勤務しています。
 時間帯毎の配置は次のとおりです。
 ・8:30~16:30…看護職員1人当たり患者さん10人以内を受け持ちます。
 ・16:30~翌8:30…看護職員1人当たり患者さん40人以内を受け持ちます。
○看護補助者が1日5人以上、勤務しています。
 時間帯毎の配置は次のとおりです。
 ・8:30~16:30…看護補助者1人当たり患者さん10人以内を受け持ちます。
 ・16:30~翌8:30…看護補助者1人当たり患者さん40人以内を受け持ちます。

【入院時食事療養Ⅰ・入院時生活療養Ⅰ】
○当院は、入院時食事療養費Ⅰ・入院時生活療養Ⅰの届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(朝食:午前7時45分、昼食:正午、夕食:午後6時)、適温で提供しています。

○入院時食事療養費標準負担額

○4病棟(療養病床)では生活療養費(光熱水費)をご負担いただきます。
 ・当院は食事の内容の向上並びに温度、照明及び給水等に関し適切に管理しています。
 ・療養病床では65才以上の方に1日370円を生活療養費としてご負担いただきます。
 ・福祉医療制度(マル福)対象の方も生活療養費をご負担いただきます。
 ・生活保護・指定難病の方はご負担がありません。

【「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行】
○平成22年4月1日より領収証発行の際に「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」を無料で発行することが義務付けられました。
○明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
○公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することとなりました。発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

【保険外負担・保険外併用負担】
○保険外診療の料金のご案内(PDF)
○選定療養費制度(180日を超える入院)について(PDF)

○選定療養費制度(後発医薬品のある先発医薬品)について(厚生労働省資料)(PDF)
○衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や「施設管理費」等のあいまいな名目での費用の徴収は、一切認められていません。

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